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売れない不動産を「寄付」で手放す方法と鹿児島の事例

売れない不動産を「寄付」で手放す方法と鹿児島の事例

親から相続した家や、長年放置されている土地。売却しようにも買い手が見つからず、

管理費や固定資産税だけが負担になる「負動産」に悩む方は少なくありません。

こうした不動産を手放す選択肢として注目されているのが「寄付」です。

寄付と聞くと、「ただで引き取ってもらう」というイメージがあるかもしれませんが、実際には手続きや費用、

そして寄付先の審査があります。この記事では、不動産を寄付する際の基本的な仕組みから、

鹿児島で活用できる具体的な窓口や事例、寄付が難しい場合の代替案まで詳しく解説します。

1. 不動産を「寄付」する基本の仕組み

不動産の寄付とは、土地や建物の所有権を無償で第三者(個人、法人、自治体など)に移転することです。

法律上は「贈与」の一種で、贈与契約を結び、所有権移転の登記手続きを行うことで完了します。

寄付の大きなメリットは、不要な不動産の維持管理から解放され、固定資産税などの負担もなくなることです。

また、寄付先によっては、社会貢献として地域に貢献できます。

ただし、寄付は相手が「受け取る」と決めて初めて成立するもので、必ずしも引き取ってもらえるわけではありません。

特に、維持管理に費用がかかる不動産や、活用が難しい不動産は、寄付を断られるケースが多いため、事前の相談と準備が重要です。

2. 自治体への寄付:公共性の高い不動産が対象

自治体(市町村や県など)への寄付は、最も一般的な選択肢のひとつです。

寄付の流れと注意点
  1. 相談・事前協議: 不動産がある自治体の管財課や資産管理課などに相談します。
  2. 審査: 自治体が現地調査を行い、公共利用の価値があるかを厳しく審査します。
  3. 契約・登記: 審査が通れば寄付契約を結び、所有権移転登記の手続きを行います。

自治体が寄付を受け入れるのは、公園、道路、防災施設、公共施設隣接地など、公共目的で活用できる不動産に限定される傾向にあります。

逆に、老朽化が著しい空き家、整備費用がかかる山林や農地、公共利用の見込みがない土地は、多くの場合、寄付を断られます。

3. NPO法人や公益団体への寄付という選択肢

「自治体では引き取ってもらえない」と断られても、諦める必要はありません。

近年、空き家・空き地問題を解決するために活動するNPO法人公益団体が増えています。

これらの団体は、寄付された不動産を地域交流拠点、子ども食堂、宿泊施設、コミュニティ農園などに再生し、地域の活性化に役立てています。

単なる「引き取り」ではなく、「活用」を目的としているのが特徴です。

鹿児島のNPO法人の例

一般社団法人 民家再生協会かごしま(鹿児島市): 築30年以上の住宅リフォーム・リノベーション、空き家対策を専門としています。
実績豊富な建築士や専門家が集う団体で、古民家の再生・活用を通じて地域活性化に貢献することを目指しています。

NPO法人 結の夢来人・絆プロジェクト(日置市・鹿児島市): 日置市を中心に活動していますが、鹿児島市にも拠点を持ち、
空き家に関する相談(管理・保存・活用、家財道具、解体、再生など)に幅広く協力しています。空き家活用のポイントに関する動画を作成するなど、
積極的な活動を行っています。

NPO法人いかす・つなぐ入来空き家再生プロジェクト(薩摩川内市): 空き家の持ち主に対して、再生・修復・活用や賃貸の紹介を行い、
地域の存続と活性化に寄与することを目的としています。

NPO法人あまみ空き家ラボ(奄美群島): 奄美群島の空き家問題解決を目的とし、多様な「しま暮らし」を実現するための
空き家活用に取り組んでいます。

これらの団体は、地域の課題解決を目指しているため、単に手放したい不動産ではなく、「活用のビジョン」を共有できる物件であれば、
前向きに検討してくれる可能性があります。まずは団体のウェブサイトなどを確認し、活動内容に共感できる団体に相談してみるのが良いでしょう。

4. 寄付以外の「手放す」方法

寄付が難しい場合でも、不動産を手放す方法はいくつかあります。

① 相続土地国庫帰属制度

2023年4月から始まった新しい制度で、相続または遺贈で取得した土地の所有権を国に帰属させることができます。

メリット:

  • 不要な土地の管理負担から解放される。
  • 相続登記が義務化された今、所有者不明土地問題の解消にもつながります。

注意点:

  • 建物がある土地は対象外です。 事前に建物を解体し、更地にする必要があります。
  • 審査手数料(土地1筆あたり14,000円)と、10年分の土地管理費相当額の負担金(20万円〜)の支払いが必要です。
  • 崖地や土壌汚染地など、通常の管理が困難な土地は引き取ってもらえません。
  • 境界確定が必要です。
② 売却(低価格・現状渡し)

買い手がつかない不動産でも、低価格や現状渡し(リフォームせずに引き渡す)にすることで、買い手が見つかることがあります。

空き家の仲介実績が豊富な不動産会社に相談してみましょう。

なかざわ不動産の売却実績はこちら売却実績

③ 無償譲渡

売却(0円)や寄付ではなく、無償で個人に譲り渡す方法もあります。特に、地域で空き家活用を考えている人や、

移住を希望している人にとっては魅力的な選択肢です。

5. 不動産寄付の手続きにかかる費用と期間

不動産の寄付には、無償とはいえ費用と時間がかかります。主な費用は以下の通りです。

手続き内容 主な費用 備考
登記手続き(名義変更) 約2万〜5万円 司法書士に依頼する場合
測量・境界確認 約10万〜30万円 土地の境界が不明な場合
建物解体費用 約100万〜300万円 寄付の条件として解体が求められる場合
固定資産税   登記完了までは所有者が負担

寄付の手続きは、相手方の審査や契約手続きに時間がかかるため、数ヶ月から半年程度の期間を要することが一般的です。

まとめ

不動産の寄付は、単に「いらないものを手放す」という行為ではなく、地域社会に還元する新しい形の活用法です。

しかし、寄付先の審査や費用、手続きの手間があるため、「手放せば終わり」ではないことを理解しておく必要があります。

まずは、地元の自治体や、空き家活用に取り組むNPO法人、不動産の専門家などに相談し、

ご自身の不動産にとって最適な手放し方を見つけていくことが大切です。

 

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