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不動産を寄付する方法とメリット・デメリット

近年、「相続した空き家や土地を手放したい」「売れない不動産を何とかしたい」という相談が鹿児島でも増えています。
特に山林や利用価値の低い土地、老朽化した建物は“売れない・使わない・維持費だけがかかる”という三重苦に陥りがちです。
そんな中、選択肢として注目されているのが 不動産の寄付。
自治体やNPO法人などに不動産を寄付することで、固定資産税などの負担をゼロにでき、地域の役に立つケースもあります。
本記事では、不動産を寄付する仕組み・メリット・デメリット・鹿児島での注意点まで、分かりやすく解説します。
1.そもそも不動産を寄付できるのか?
結論から言えば、不動産の寄付は可能です。
寄付先としては、大きく次の3つがあります。
① 自治体(鹿児島県・市町村)
公共用地として利用する目的で、土地や建物を受け入れる場合があります。
ただし、条件は厳しく、
- 公共施設としての活用見込みがある
- 管理コストが過度にかからない
- 接道・面積・法令上の制限に問題がない
など、自治体ごとに審査基準があります。
鹿児島市・霧島市・姶良市でも、状況に応じて寄付を受け付けていますが、山林や農地などは原則NGのケースが多いです。
② NPO法人・一般社団法人
空き家再生、子ども食堂、地域コミュニティ事業などの社会活動で活用する目的で不動産を受け入れる団体もあります。
例)
- 空き家をリノベして地域交流拠点に活用
- 高齢者の居場所づくり施設に活用
- 災害支援の倉庫に活用
ただし、こちらも団体側の人員・資金が限られているため、建物の状態によっては断られることもあります。
③ 学校・社会福祉法人などの公益法人
土地を駐車場や施設として活用する例もありますが、寄付の受入れは限定的で、条件は最も厳しい部類です。
2.不動産を寄付するメリット
不動産の寄付にはさまざまなメリットがありますが、中でも50〜70代の方が特に感じるのは次のポイントです。
① 固定資産税・維持管理の負担から解放される
使わない土地や空き家を所有していると、
- 固定資産税
- 雑草処理・倒壊リスク対策
- 火災保険
- 管理の手間
などの負担が続きます。
寄付によって所有権を手放すことで、こうした費用と手間が一切不要になります。
②「売れない不動産」でも手放せる場合がある
以下のような不動産は、売却が難しいことがあります。
- 接道条件を満たさない土地
- 崩れやすい傾斜地
- 老朽化で修繕費が高額
- 市街地から遠い土地
- 需要の低い山林や原野
売れない=ずっと税金を払い続けるしかない
という状況から抜け出せるのは、大きなメリットです。
③ 相続人の負担を軽減できる
将来、子どもや親族が困らないように、今のうちに整理しておく“生前整理”の一環として寄付するケースも増えています。
「使わないのに税金だけかかる物件を相続させたくない」という親御さんの声も多く聞かれます。
④ 社会貢献につながる
自治体やNPOに寄付することで、
- 地域活性化
- 福祉施設の運営
- 災害支援
- 子ども支援
などに役立つケースがあります。
活用されれば、自身の不動産が“地域の財産”になる可能性もあります。
3.不動産を寄付するデメリット
良い面だけでなく、寄付には注意点もあります。
① 寄付を必ず受け入れてもらえるわけではない
寄付は「お願いする立場」になるため、条件が合わなければ断られます。
特に自治体は審査が厳しく、次のような不動産は受け入れられないケースが多いです。
- 老朽化が激しい
- 修繕費が高額
- 用途が限定される
- 管理コストがかかる
- 公共利用の見込みが低い
② 寄付に必要な登記費用・書類作成費用がかかる
寄付も売買と同じく、不動産の名義変更(所有権移転)が必要です。
一般的な費用例:
- 登記費用
- 司法書士報酬
- 測量費(境界が曖昧な場合)
状態によっては数万円〜数十万円かかることがあります。
③ 寄付すると元には戻せない
一度寄付した不動産は、基本的に返還されません。
「将来使う可能性があった」
「手放すべきではなかった」
と後悔しないよう、家族とよく相談して決めることが重要です。
④ 税金の優遇制度が使えるとは限らない
寄付によって税金(所得税・相続税)が軽減されることもありますが、条件が厳しめです。
詳しくは次で解説します。
4.不動産を寄付したときの税金(優遇制度)
不動産を寄付すると、税務上は原則「贈与」と同じ扱いになります。
しかし、相手が公益法人の場合、税の優遇が受けられることがあります。
① 相手が「公益法人」の場合、非課税になる可能性
以下の団体は税制上の優遇が認められやすいです。
- 社会福祉法人
- 公益財団法人
- 公益社団法人
- 認定NPO法人
これらの公益性が高い団体に不動産を寄付すると、贈与税や譲渡所得税が非課税になるケースがあります。
ただし、団体が「認定NPO」である必要があるなど、条件が細かいため、事前に確認が必要です。
② 自治体に寄付した場合、税金が非課税になるケースが多い
自治体への寄付は、公益性が高いため、税務上有利になることが多いです。
③ 固定資産税は所有権を移した時点で不要になる
寄付後は所有者が自治体や団体に変わるため、翌年度以降の固定資産税はゼロになります。
5.不動産を寄付する手順(鹿児島の場合も同じ流れ)
寄付の流れは基本的に次の通りです。
① 寄付先を選ぶ
- 自治体(鹿児島市、霧島市、姶良市など)
- NPO法人・一般社団法人
- 福祉法人・学校法人など
不動産の用途や状態に合った寄付先を選びます。
② 寄付先の審査を受ける
寄付の相談をすると、必ず審査があります。
審査ポイント:
- 利用用途があるか
- 管理コストがかからないか
- 法令上の問題がないか
- 建物が危険でないか
この段階で断られるケースも多いです。
③ 寄付契約書の作成
寄付が決まると、双方の合意書類を作成します。
④ 名義変更(所有権移転登記)
司法書士に依頼するのが一般的です。
自治体が費用を負担する場合もありますが、多くは寄付側の負担となります。
⑤ 引渡し
鍵の引渡し、設備の確認などを行い、寄付完了となります。
6.鹿児島での寄付における注意点
鹿児島の地方不動産市場では、次の特徴があります。
① 山林・農地はほぼ寄付できない
- 所有者が多数
- 調査が困難
- 管理コストが高い
- 売却も寄付も難しい
といったケースが多く、自治体が最も避ける物件です。
② 空き家バンクでの活用をセットで検討すべき
鹿児島県内の自治体は、空き家バンクを通じて利活用するケースが増えています。
「寄付は不可でも空き家バンク登録ならOK」ということも多いです。
③ 耐震性が低い建物は寄付先が限られる
昭和56年(1981年)以前の建物は、寄付先の審査で落ちやすい傾向があります。
7.まとめ:寄付は最終手段だが、負担をゼロにできる有効な選択肢
不動産の寄付は、
- 固定資産税の負担から解放
- 売れない不動産を手放せる
- 子どもに負担を残さずに済む
- 地域貢献にもつながる
という大きなメリットがある一方、
- 必ず受け入れられるわけではない
- 寄付側に費用がかかる
- 寄付後の取り消し不可
といったデメリットもあります。
寄付は不動産の“出口戦略”の一つとして非常に有効ですが、
寄付先との事前相談や、司法書士・不動産会社への事前確認が重要です。
\寄付か売却かで迷っている方へ/
不動産の状態・立地によっては、
「寄付よりも売却のほうがメリットが大きい」
ケースもあります。
- 売れる市場なのか
- 寄付が受け入れられそうなのか
- 固定資産税の負担をなくすための最短ルートは何か
こうした判断は専門家でないと難しい部分もあります。
必要であれば、
あなたの不動産の状況に合わせて 「寄付・売却・活用」 の比較表も作成できますので、お気軽にお知らせください。
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