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「住まない家」の相続どうする?不動産の相続放棄と鹿児島市の事例を解説|なかざわ不動産からのお知らせ・ブログ

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相続・空き家・空き地対策

「住まない家」の相続どうする?不動産の相続放棄と鹿児島市の事例を解説

「住まない家」の相続どうする?不動産の相続放棄と鹿児島市の事例を解説

はじめに:なぜ「住まない家」の相続に悩む人が増えているのか

親から引き継ぐはずの不動産が、時として「負動産」になってしまうケースが増えています。特に、地方や郊外の空き家、利用予定のない土地は、

所有しているだけで固定資産税維持費管理の手間といった負担が発生します。

こうした背景から、「住まない家はいらない」と考え、不動産の相続放棄を検討する人が増えているのです。この記事では、不動産の相続放棄の基本から、

手続きの流れ、メリット・デメリット、そして鹿児島市で実際に起こっている事例を交えて、あなたの判断に役立つ情報をお伝えします。

1. 深刻化する「負動産」問題と鹿児島市の現状

日本全体で空き家問題が深刻化しており、国土交通省の調査によると、その数は約849万戸に達しました。鹿児島市も例外ではありません。

2023年時点で空き家率は約14%前後と、九州の政令指定都市の中でも高い水準にあります。

相続した不動産が「負動産」と化すリスクは、以下のケースで顕著に見られます。

  • 郊外の土地と交通の便の悪さ: 鹿児島市郊外の土地は、交通の便が悪く需要が少ないため、買い手が見つかりにくい傾向にあります。

  • 老朽化した建物: 築40年以上の古い木造住宅は、そのままでは耐震基準を満たしておらず、リフォームに多額の費用がかかります。

  • 買い手のつきにくい土地: 農地や山林など、利用目的が限られる土地は需要が低く、毎年かかる固定資産税だけが重くのしかかります。

こうした不動産は、ただ所有しているだけで経済的・精神的負担が増えるため、相続放棄を検討する家庭が増えています。

2. 相続放棄とは?基本の仕組みと手続き

2-1. 相続放棄の定義

相続放棄とは、被相続人の財産をすべて受け継がないという選択です。この手続きを行うと、最初から相続人ではなかったことになります。

注意すべきは、不動産だけを放棄するような部分的な放棄はできないことです。プラスの財産(預金、現金)もマイナスの財産(借金、ローン)も、すべて放棄することになります。

2-2. 相続放棄の期限

相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。

この期限を過ぎると、原則として相続を承認したことになってしまうため、早めの行動が不可欠です。

2-3. 相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、以下のステップで進めます。

  1. 相続財産の調査: 不動産だけでなく、預貯金や借金など、すべての財産を把握します。

  2. 相続人間での協議: 相続放棄をすることで、次の順位の相続人に相続権が移るため、家族全員で十分に話し合う必要があります。

  3. 必要書類の準備: 家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」などの書類を準備します。

  4. 家庭裁判所への申述: 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。

  5.  「相続放棄申述受理通知書」の受領: 申述が受理されると、この通知書が届きます。

3. 相続放棄のメリット・デメリットと判断基準

3-1. 相続放棄のメリット
  • 経済的負担からの解放: 固定資産税や修繕費、管理費といった不動産の維持費用を負担する必要がなくなります。

  • 借金・ローンの引き継ぎ回避: 不動産に付随する借金やローンから解放されます。

  • 将来的なトラブルの回避: 所有者が複数になることによる、親族間でのトラブルを防ぐことができます。

3-2. 相続放棄のデメリット
  • プラスの財産も失う: 預金や現金、価値のある美術品など、プラスの財産もすべて放棄することになります。

  • 次の相続人への影響: 相続放棄をすることで、兄弟や甥姪など、次の順位の相続人に負担が回る可能性があります。

  • 時間的な制約: 3か月という短い期限内に判断し、手続きを完了させる必要があります。

4. 鹿児島市における不動産相続の具体例と選択肢

4-1. 鹿児島市での事例から学ぶ
  • 郊外の空き家: 鹿児島市吉野町にある築50年の木造住宅を相続したAさんのケース。多額のリフォーム費用と需要の少なさから売却も難しく、

            最終的に相続放棄を選択し、固定資産税の負担から解放されました。

  • 農地付き不動産: 谷山地区(下福元町方面)の農地付き住宅を相続したBさんは、農地転用が難しいことや、維持費の負担から、親族全員で相続放棄を選択しました。

4-2. 相続放棄以外の選択肢

相続放棄が最善の策ではない場合もあります。特に、以下のようなケースでは他の方法も検討してみましょう。

  • 売却: 鹿児島中央駅周辺荒田・上荒田など、需要の高い市街地の物件は、老朽化していてもスムーズに売却できる可能性があります。

  • 賃貸: 大規模なリフォームは必要ですが、賃貸物件として貸し出すことで、家賃収入を得て維持費をまかなう道もあります。

  • 空き家バンクの活用: 鹿児島市が運営する「空き家バンク」を活用し、移住希望者などに貸し出す方法もあります。

5. まとめ:不動産の相続で悩んだら、早めの相談を

鹿児島市でも、「住まない家」の相続に悩むケースが増えています。市街地の物件は売却しやすい一方、

郊外の農地付き住宅は「負動産」となりやすいのが現実です。

相続放棄は、不要な不動産から解放される有効な手段ですが、他の財産や次の相続人への影響も考慮しなければなりません。

まずは冷静に、「持ち続けることが本当に得か、それとも放棄すべきか」を判断しましょう。

判断に迷う場合は、3か月という期限があるため、早めに信頼できる不動産会社に相談することをおすすめします。

不動産会社では、必要に応じて専門家(弁護士、司法書士、税理士)と連携して、あなたの状況に合わせた最適な解決策を見つける手助けをしてくれます。

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